平成29年3月29日に農林水産省から米粉製品の普及のための表示に関するガイドラインが公表され、グルテンを含まない米粉製品の普及に向けた表示の方法等が示されました。
日本米粉協会は、ノングルテン(Non-Gluten)米粉及びノングルテン米粉を使用した米粉加工製品を普及し、利用を推進するため「米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証要領」を策定しました。
この要領に基づき、ノングルテン米粉製品認証を適切に行う団体(認証機関)の公募を行なっております。
- 1.公募名称
- ノングルテン(Non-Gluten)米粉製品認証機関の公募
- 2.公募対象
- 「要領」に基づき、ノングルテン米粉製品認証が適切に行える団体
- 3.申請方法
- ノングルテン(Non-Gluten)米粉製品認証機関登録申請書(様式1号)を当協会のホームページからダウンロードし、申請書に記載してある添付書類を提出してください。併せて審査手数料として35万円を日本米粉協会に納付していただきます。(※納付方法につきましては、別途改めてご連絡いたします)
- 4.審査
- 日本米粉協会は、申請書及び提出書類に基づき審査を行い、審査の結果を通知します。認証機関として適当であると認められた団体には、協会から「ノングルテン(Non-Gluten)米粉等認証機関登録台帳」に当該団体の名称及び機関の住所が記載された旨を通知いたします。併せて、日本米粉協会のホームページでも公表します。
- 5.公募期間(申請受付期間)
- 常時受け付けています。
- 6.送付先及び問い合わせ先
- 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21 大手町モダンビルディング702
日本米粉協会事務局(NPO法人国内産米粉促進ネットワーク内)
担当=柏﨑元一、小林裕子 TEL03-5283-6335 FAX03-5283-7634
E-mail:info@komeko-org
- 〈その他・参考〉
- (1)ノングルテン米粉と加工製品
・「ノングルテン米粉」はガイドラインのⅤのグルテンの検査方法によりグルテン含有量のサンプル検査を行った結果、当該グルテン含有量が1μg/g(=1ppm)以下の米粉をいいます。
・「ノングルテン米粉加工製品」はノングルテン米粉を主たる原料として使用した製品であって、当該米粉以外の米粉、グルテン及び食品表示法(平成25年法律第70号)により表示が義務付けられている範囲の小麦を含まない加工製品をいいます。
- (2)詳細な内容
認証要領等、詳細な内容につきましては、当協会ホームページの米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証要領」をご参照ください。
- (3)JISQ17021
JISQ17021に準拠した申請書類で提出を願う場合もあります
以上