日本米粉協会では、米粉製品のノングルテン(Non-Gluten)認証要領を一部改訂しました。
今回の改訂は、世界でも例のないグルテン混入率1ppm以下という「ノングルテン米粉」の基準を厳密に継続して担保し、日本米粉協会として安全・安心に万全を期すために行うものです。
大きな特徴は、国際的な認証方法に沿った内容にするため、ノングルテン認証の有効期限を2年間から3年間に延長する代わりに、1年に1回定期監査を行うことによって、より認証の信頼性を高めようというものです。
原則として1年に1回、第三者認証機関がノングルテン米粉認証規格の要求事項に適合しているかどうか定期監査を行い、年間登録を維持します。また、3年ごとに更新監査を行い、登録更新を行います。
その他、抜き取り検査の内容を一部修正しました。これまでは「認証機関は認証事業者の費用負担で、年1回、中間検査実施後、スーパーマーケット等市場に流通している認証ノングルテン米粉製品の検査を実施できるものとする。工場審査は行わない」としておりましたが、「認証機関は、必要と認めた時、スーパーマーケット等市場に流通している認証ノングルテン米粉製品の検査を実施できるものとする」に修正しました。
また、小麦タンパク質濃度について、グルテン含有量が1μg/g(=1ppm)は小麦タンパク質濃度に換算すると1.2μg/gであることを追記しました。
さらに、認証内容に関する変更の通知方法を補強しました。「認証機関に連絡する」としていましたが「認証機関に書面により届け出る」としました。
一部改訂した認証要領は別添のとおりです。
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