日本米粉協会では、ノングルテン米粉の製造と同加工品普及講習会(東京、大阪2会場で開催)が終了したことから「ノングルテン米粉を使用した加工品登録」の申請受け付けを開始します。
別項に掲げる要件を満たして当協会に申請していただき、承認された場合には、当協会のホームページに掲出するとともに、ノングルテン米粉使用表示のロゴマークを貸与いたします。
登録申請を希望される事業者の方は、下記要件などをご留意のうえ、日本米粉協会宛て申請していただきたくご案内申し上げます。
加工品登録を希望する事業者には
――等の要件を設けています。これらに関する資料を申請書とともに提出していただきます。
日本米粉協会は登録を受け付け、承認しましたら協会のホームページに掲出します。合わせてノングルテン米粉加工品使用ロゴマークの使用を認めます。
ただし、ノングルテン米粉使用表示は、食品表示法に基づく特色ある原材料の強調表示のため、登録された製品により食物アレルギーによる健康被害が発生した場合には、当該加工業者が責任をもって食品表示法等の関係法令に従った対応を行っていただくことになります。
登録が認められた場合には、登録手数料が必要になります。この中にはロゴマーク使用料も含まれています。登録の維持(有効期限)は3年ごとに更新していただきます。詳細は関連資料「⑦登録料マーク使用料」をご覧になってください。
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