日本米粉協会はこのたび、ノングルテン米粉を使用した加工品の登録について、「原材料となる米粉」の定義を以下のとおり改定しましたのでお知らせいたします。
原材料となる米粉については、これまでノングルテン米粉製品の第三者認証を取得した米粉のみを対象としていましたが、このたびノングルテン米粉の製造工程管理(JAS0014)の認証を取得した工場で日本農林規格に基づいて製造された米粉についても対象とすることにいたしました。
これにより、国内外における米粉製品の販売拡大につながることを期待しています。
<加工品登録申請に必要な4つの要件>
①ノングルテン認証米粉、又はノングルテン米粉の製造工程管理の日本農林規格(JAS0014)の認証を取得した工場で日本農林規格に基づいて製造された米粉を主たる原料としている。
②加工品の原材料表示に小麦を表示する必要がないグルテン含有量であるかを検査する。
③HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行っている。
④日本米粉協会が主催するオンライン講習会を受講する。
新着情報一覧