ノングルテン米粉を使用した加工品の表示について

ノングルテン米粉に係る認証等のあり方については、専門家・学識者等による認証委員会を立ち上げ、協議してきました。その結果、ノングルテン米粉(グルテン含有量1ppm以下)について、米粉本体のみについては、認証機関を立ち上げて認証しており、既に3社の製品がノングルテン米粉として認証されています。

しかし、ノングルテン米粉を使用した加工品の認証となりますと、製造工程において様々な材料が投入されることなどから、現状では検査することが技術的に困難であり、また検査費用も膨らみ現実的ではないといえます。

そこで、認証委員会の協議を経て、加工品については「認証」ではなく「登録」とすることにいたしました。

加工品登録申請には4つの要件を完備

加工品登録を希望する事業者には

  • ①ノングルテン認証米粉、又はノングルテン米粉の製造工程管理の日本農林規格(JAS0014)の認証を取得した工場で日本農林規格に基づいて製造された米粉を主たる原料としている。
  • ②加工品の原材料表示に小麦を表示する必要がないグルテン含有量であるかを検査する。
  • ③HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を行っている
  • ④日本米粉協会が主催する講習会を受講する
――の要件を設けています。

日本米粉協会は、申請段階で上記の登録要件がそろっていること等を確認しましたら、登録を受け付け、協会のホームページに掲出します。合わせてノングルテン米粉加工品使用ロゴマークの使用を認めます。

上記で示したように、HACCPの衛生管理や講習会受講等の要件をつけておりますので、登録事業者は相応の体制を整えたものに限られてきます。また、ノングルテン米粉使用表示は、食品表示法に基づく特色ある原材料の強調表示のため、登録された製品により食物アレルギーによる健康被害が発生した場合には、当該加工業者が責任をもって食品表示法等の関係法令に従った対応を行うことになります。

日本米粉協会はロゴマークの不適切な使用などが判断された場合には、登録を取り消します。

登録料及びロゴマーク使用料が必要です

登録が認められた場合には、登録手数料が必要になります。この中にはロゴマーク使用料も含まれています。登録の維持(有効期限)は3年ごとに更新していただきます。詳細は関連資料「⑦登録料マーク使用料」をご覧ください。

ノングルテン米粉使用ロゴマーク

ノングルテン米粉使用ロゴマーク
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